レッカー
- HOME
- レッカー
レッカーのご依頼も承ります
株式会社大塚自動車では、事故やトラブル、廃車や故障した車の移動など、積載車を使用しての車の移動を承っております。
積載車は2台所有しており、対応できるお時間には限りがございますが、事前のご依頼や当日のご依頼まで可能な限り対応いたします。
ご依頼、ご相談はお電話、ホームページだけではなくInstagramやLINEなど、SNS経由でも承っております。
料金など詳細についてはお尋ねくださいませ。
レッカー移動すべき車の状態
廃車にする際や車を修理する場合は工場などに車を移動させる必要があります。
一般的に、車を工場に移動させる際は廃車や修理を依頼する人が車を運転していきます。しかし車にトラブルがあり走行が難しい状態の場合は、自分で運転して車を持ち込むことができません。そのような、車の状態が悪く自ら運転して工場に持ち込めない場合は、車の前輪を釣り上げて運ぶレッカーなどを利用しましょう。
下記にてレッカーなどを利用すべきなのはどのような場合なのかを詳しく説明しております。是非ご覧ください。
車が故障している場合
自動車同士の事故や自損事故などの影響で車がひどく故障しているときや、タイヤがパンクしているときは自分では車を動かせません。このような場合はレッカーを使い、車を釣り上げて修理工場などに移動させます。
また、自走できても、ブレーキやエンジンなどに異常があり、車道を走らせるのが危険なほどに故障の状態がひどいときも、自ら運転して業者に車を持ち込むことは困難でありとても危険です。
安全のためにも、故障がひどい場合はレッカーの使用をおすすめいたします。
車検が切れている場合
車検の期限が切れている車で公道を走ることは禁止されています。
したがって、廃車や修理などのために業者へ車を持ち込むときでも車検切れの車を運転すると道路交通法違反になります。
よって、長らく乗っておらず車検が切れた車を廃車にする場合や、修理せずに自宅に置いていた車を工場に移動させる場合は、ロードサービスなどを利用するのが一般的です。
ただし、ロードサービスを利用した場合は、レッカーの使用ができません。レッカーで牽引して運ぶと、車のタイヤが回って道路運送車両法違反となるためです。その場合は積載車で移動することが可能です。
もし、車検が切れた車で公道を走れば、道路運送車両法で6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科され、6点の違反点数が加算されます。
車検切れの車を移動させるときは積載車を利用しますが、仮ナンバーを申請すれば、車検切れの車でもレッカーで運べます。
仮ナンバーとは車検切れの車を車検に出すときに市町村の役所などから貸し出してもらうもので、仮ナンバーがあると、車検切れの車でも最大5日間公道を走れます。そのため、この期間にレッカーで車を工場に移動させれば、道路運送車両法違反になることはありません。
株式会社大塚自動車の積載車(2台所有)
株式会社大塚自動車
TEL0944-63-2248
FAX0944-63-2348
【営業時間】9:00~18:00【定休日】日曜日・祝日
【営業時間】9:00~18:00
【定休日】日曜日・祝日
SNSでもお見積りできます